株式等保有特定会社
相続税、取引相場のない株式の評価で、株式等保有特定会社について、「株式等」には投資信託は含まれないと国税庁のHPに記載があります。J REIT やETFは投資信託ですが、これらは「株式等」に含まれないのでしょうか。それとも上場株式の仲間と考えて含めるのでしょうか
税理士の回答
上田誠
結論としては、J-REITやETFはいずれも投資信託に該当するため、「株式等保有特定会社」の判定における「株式等」には含まれません。
本投稿は、2025年12月20日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







