[相続財産]株式等保有特定会社 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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株式等保有特定会社

相続税、取引相場のない株式の評価で、株式等保有特定会社について、「株式等」には投資信託は含まれないと国税庁のHPに記載があります。J REIT やETFは投資信託ですが、これらは「株式等」に含まれないのでしょうか。それとも上場株式の仲間と考えて含めるのでしょうか

税理士の回答

結論としては、J-REITやETFはいずれも投資信託に該当するため、「株式等保有特定会社」の判定における「株式等」には含まれません。

本投稿は、2025年12月20日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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