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駐車場の収入を相続税の相続財産に含めるか教えてください

祖母の土地の上に私名義の二世帯の家が建っています
祖母が老人ホームに入るまで数年間、一緒に済んでました
その土地の敷地内の一部を私名義で駐車場を貸していて、毎年、確定申告をしています
祖母相続が発生した場合です

祖母は認知症でした
ですので、祖母が駐車場で税務署に申告しないで貸していたものを母が管理していました
その母も難病になり、母から駐車場収入は自由に使ってよいとのことだったので、わたしが引き継いでから、6年ほど前から、税務署にきちんと私名義で貸すという申告をしています
念のため、認知症の祖母でしたが、駐車場の収入は私の収入とすると書面を残してあります

駐車場収入は相続税の相続財産に含みますか?
一応、税理士さんに相談しに行ったら、相続財産には含まないようなことを言われました

税理士の回答

駐車場収入が、私が申告すべきものならば、相続財産に含まれません。

一口に駐車場といっても、様々なものがあのます。

駐車場とは名ばかりで、土地を貸しているに等しいものから、タワー型の立体駐車場まで様々です。
土地を貸しているに等しいものは、土地所有者が申告すべきですから、他の者が申告していても、その申告は間違いです。
立体駐車場なら、その立体駐車場設備を所有している者が申告すべきですから、相続が起きてもその未収駐車場料金は、相続財産になりません。

なので、実際に誰が申告すべきだったかで、相続財産にもなるし、ならないとも言えます。

その駐車場収入自体は、相続税の「相続財産」には含まれません。

相続税の対象となるのは、原則として被相続人(祖母)が死亡時点で有していた財産です。ご相談の駐車場収入は、少なくとも直近6年間については、賃貸名義をあなたとし、確定申告もあなた自身が行っていることから、課税関係はすでにあなたに帰属している収益と整理されます。そのため、死亡時点で祖母に帰属する未収入金等がない限り、相続財産には該当しません。

一方で注意点として、祖母が認知症であった期間における収入帰属について、形式と実態が大きく乖離している場合には、過去の所得帰属(贈与・名義預金的論点)を別途問われる余地はあります。ただし、書面の存在、継続的な申告実績がある点は、実務上きわめて強い防御材料です。

税理士の見解は、相続税の論点としては妥当と言えるでしょう。

ありがとうございます
よくわかりました

本投稿は、2025年12月23日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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