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共同名義の家の相続や贈与に関して

土地は父1人の名義で、建物は築年数数十年で◯割が父、△割が母の2人名義の建物です。母の持分は極僅かです。

将来父が被相続人になった時に、土地と建物は全て私が相続することになっています。私名義に変更登記することになります。

父名義の土地と◯割分の父名義の建物分が相続対象になると思うのですが、建物の△割分(存命の母の財産分)は母から私への贈与になる認識で良いのでしょうか?

古くて小さい建物なので、固定資産評価額から計算しても母の持分は110万円以下です。この場合、暦年贈与として契約書を作成すれば非課税になりますか?

暦年贈与でその年は非課税にできたとして、さほど時を置かず母が被相続人になって、7年先戻しすることになればその分を母の財産として加えれば良いですか?

暦年贈与が可能な場合、契約書を自分で作成する際の必須記載事項や注意点もありましたら、よろしくしくお願いします。





税理士の回答

お考えのとおりですが、現在はまだ3年以内贈与加算ですので、お母様の暦年贈与をお父様の将来の相続を待たずに行っても良いのではないですか。
贈与契約書には建物の登記簿と同じように所在、家屋番号、種類、構造、床面積などの記載が必要になります。

お返事ありがとうございます。

二人存命中に母の持分だけを私に変えるとしたら、変更登記をし、父の相続時に再度登記をしないといけなくはなりませんか?

登記は変えずに、母の持分だけを私に暦年贈与はできるのでしょうか?

相続時にあわせて贈与したとしても登記は別々です。

お母様の持分をあなたに贈与した時点で所有権があなたに移ります。
お父様の将来の相続とは関係なく、登記原因を贈与としてあなたの持分とする登記をします。

もちろんお父様の将来の相続時には、登記原因を相続としてあなたの持分とする登記をします。

共同名義の不動産の場合は、現在の登記人数が2人でそれぞれ時期をずらして別々に登記すれば2回登記をするということになるのですね。

ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月17日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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