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相続した土地建物が、収用で課税の繰延を選択

相続した土地建物が、収用による補償費で購入したもので、その時、課税の繰延の特例を使っていたら、
その土地建物を売却する時は、
譲渡税はどのようになりますか?

税理士の回答

相続人が、課税の繰延の特例を使ったように計算してください。
先代の取得日と取得費をそのまま引き継いだ考え方になります。
回答は以上とします。

早速のご回答ありがとうございます。
そうしましたら。その次の相続後も、ずっと売却時には、昔に遡って取得費を引き継ぐという解釈で宜しいでしょうか?

その通りです。
本件は、実際に買った時の値段を引き継ぐところ、途中で収用代替等の特例計算があるとのことですから、その時の引継価額を取得費とすることになります。
その時の申告書類をみて、次回の譲渡所得の計算をすることになります。

詳しいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年01月17日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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