遺留分の請求期限について
相続に関して遺留分があると知った時点から1年もしくは被相続人が死亡してから10年が請求期限と理解しています。
質問ですが被相続人が死亡して10年以上経ってから新たな相続財産が発覚したとしても期限は切れているのですよね?
また、その場合に遺留分のある相続人が本来もらえるはずだった金額をもらうと相続人の間で話がついたとして、お金を受け取ったら単純に贈与に当たると考えて良いのでしょうか?
税理士の回答
貴殿のご見解のとおりで良いと思います。
但し、前段の法律部分については、改正後の現行の法律では貴殿のご見解通りですが、旧法の時に発生している相続の場合の時効期限は、弁護士に再確認することをお勧めします。
ありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2026年01月29日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







