株価評価における役員借入金
私は不動産賃貸業の法人を運営しています
自分で株価評価を勉強しているのですが、5表の純資産価額の計算において
私が会社に貸し付けている「役員借入金」が500万円ほど計上されているのですが
こちらは帳簿価額も相続税評価額も負債に500万円で計上して差し支えないのでしょうか
顧問先生があまり財産評価に明るくないようですのでこちらでご相談させてください
税理士の回答
増井誠剛
原則として役員借入金は帳簿価額どおり負債計上して差し支えありません。純資産価額方式(いわゆる5表)では、原則として各資産負債を相続税評価額に置き換えますが、金銭債務は特段の事情がない限り額面評価です。
したがって、実在性があり、返済義務が明確であれば、500万円をそのまま負債として控除可能です。ただし、実質的に返済見込みがない、あるいは資本性が疑われる場合は否認リスクが生じます。形式ではなく、実態が評価の肝要です。
増井先生ありがとうございます。
銀行の借り入れと同じ扱いで計上して差し支えないとのことで安心しました
本投稿は、2026年02月27日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







