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相続時精算課税制度を使用した受贈者が亡くなった場合

相続時精算課税制度について教えて下さい。
20年前に母から長男と長女(私)2名に贈与がありました。
これは相続時精算課税にて贈与を行っていたようです。
兄が昨年亡くなり相続税の申告をしました。
兄には配偶者も子もいなかった為、法定相続人が母親(父は25年前に他界)のみ
となりました。
相続時精算課税を使っていた事が最近わかったのですが受贈者が先に亡くなった
場合、兄の相続税申告になにかする必要があったのでしょうか?
それとも母親に相続が発生した場合、通常どおり兄と私の分の相続時精算課税分の
贈与財産を相続財産に加算すれば問題ないという事になるのでしょうか?

税理士の回答

相続時精算課税で贈与した財産については、お兄様が先にお亡くなりになったとしても、相続人となったお母様の相続財産に加算はされません。

ご回答ありがとうございます。
整理させてください。
①20年前に母親から兄と私に、それぞれ相続時精算課税にて贈与を行なった。
②兄が昨年亡くなったが、兄に配偶者や子がいない為、法定相続人は母親のみになった。
③兄の財産は母親が全て引き継ぐ。
④次に母親に相続が発生した場合、通常であれば①で行った相続時精算課税が適用され、
 相続財産に兄と私の贈与分が加算される。
⑤しかしながら②となった為、精算課税の持ち戻しの財産は私の贈与分だけとなる。
上記のようになるということでしょうか?

兄が受け取った贈与財産(相続時精算課税)は兄が先に亡くなった事で母親に戻ってしまった。
その為、相続時精算課税自体がなかった事となる。という意味合いになるから、相続財産に
加算される事はない。ただし母親の相続時に私は生存している際は私に行なった贈与(相続時
精算課税)は通常どおり母親の相続財産として持ち戻しが起きるという理解で問題なさそう
でしょうか?

ご確認よろしくお願いします。

貴方への相続時精算課税は有効のままです。
お母さまの相続時には通常通りお母さまの相続財産として持ち戻しが起きます。

ご回答ありがとうございます。
兄の相続時精算課税だけは無効?となったという事ですね?
来たるべき時が来た際には私の分は相続時精算課税がある事と認識して相続税の申告を
するようにします。

本投稿は、2026年04月07日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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