相続した土地の売却利益への課税
土地が、A → B&C → D&Eの順で、法定相続されました。
AもB&Cも、それぞれ5年超に渡り、その土地を所有していました。
が、登記名義は未だAのままです。
つまり、AとB&Cは立て続けに亡くなったわけではないのに、B&Cは、Aの遺産分割をせず、よって登記の名義変更もしないまま、死亡したのです。
D&Eは、これから、司法書士に依頼して、各々の法定相続分通りに土地を共有する内容の遺産分割協議書を作成→登記の名義変更をした上で、土地を売却し、その金額を土地の持分に応じて分ける予定です。
DとEが土地売却によって得る利益が、短期譲渡所得(所有期間5年以下)に当たるか長期譲渡所得(所有期間5年超)に当たるかが決まる所有期間の起点は、この場合も、B&Cの法定相続が発生した時点(=Aの死亡時)と考えて良いのでしょうか?
税理士の回答
A→購入
B&C→相続
D&E→相続して譲渡
の順に物件が動いている場合は、
貴殿のご見解のとおり、
Aが取得した時期およ取得額で、
D&Eは分離長期譲渡所得の計算を行うことになります。
回答は以上です。
ありがとうございます。
私は、B&Cの法定相続が発生した時点(=Aの死亡時)が起点と思っていたのですが、
そうではなく、最初の所有者であるAの取得時期が起点であり、かつAの取得額が控除額となるという事なのですね?
そのとおりです。
代々相続の場合は、最初に買った人の時期と取得費用を代々受け継いでいる考え方になります。
ゆえに、Aが最初の購入者であり、それ以降は相続であれば、最終相続者が売却した時は、Aの購入日と購入金額で計算することになります。
もちろん、本件土地にかかる部分のみの相続登記費用は取得費に追加して構いません(昔は維持管理費としてダメな時代はありましたが、現在は加算OKとして変更されていると思います)。
回答は以上までとします。
わかりました!
ありがとうございます!
本投稿は、2026年06月23日 05時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







