親が残した私名義の定期預金
相続なんて先のことと思っていましたが、親を見送ることになりました。四十九日が過ぎ、親が使っていた部屋の整理を始めました。昨日、書類カバンの中から私名義の定期預金の証書が複数出てきました。預け入れの日付を見ると、平成20年から平成28年にかけて作ったようです。金額は100万円~300万円までありました。合計すると数千万円になります。
相続やお金に関して無知で恥ずかしいのですが、次のことを教えていただけると助かります。
・親が残した私名義の定期預金は税金の対象になるか
・対象になる場合、どのように手続きをすればよいのか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまもその存在を知らなかったわけですので、質問者さま名義の親の預金=相続財産となります。関係してくるのは相続税という税金です。
遺産の額によって、そもそも相続税の申告も不要の可能性もありますし、または、たとえ申告が必要であっても相続税はかからない可能性もあります。
なお、質問者さまの他に相続人がいる場合は、質問者さま名義の親の預金について、どうするのか話し合って決めたうえで、銀行で手続することになります。質問者さまが相続する場合でも、印鑑やパスワード等の手続が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本先生、詳しく教えていただきありがとうございました。無知な私でも、理解できました。先生のご回答を参考に、手続きを進めます。
本投稿は、2026年07月03日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






