相続放棄後に見つかった貯金について
23年前父が亡くなり
債務超過の為相続放棄をしました
最近になって銀行預金100万円ほどが
まだ、残っていると判明しました
亡くなった時の葬儀費用等諸経費は
私が負担して300万円ほどだったと思いますが
相続放棄した身であっても
この100万円程の銀行預金は
私が手続きして受け取って問題はないでしようか?
なお当時の葬儀費用等の領収書等
支払いを証明できるものはありません。
税理士の回答
相続放棄をした後に新たに100万円が見つかっても、それを受け取ることはできません。
また、葬儀費用は相続財産(債務)ではないので、負担したからといって、この100万円を葬儀費用の一部に充てることができるという考えは成り立ちません。
(理由)
相続放棄とは、「最初から相続人ではなかったもの」として扱う手続きです。
そのため、放棄が認められた後に100万円が見つかっても、自分のものにすることは認められません。
受け取ってしまうと、相続放棄が無効になり、債務も負わなければならなくなります。
なお、この100万円は、自分以外の同順位または次順位の相続人へ相続権が移ります。
全員が相続放棄をした場合は、国庫に帰属させるなどの手続きを踏むことになります。
相続放棄が受理されているのであれば、後から見つかった100万円の預金を、ご自身の財産として受け取ることは避けた方がよいでしょう。
相続放棄をした方は、原則としてその相続について相続人ではなかったものとして扱われます。また、相続放棄後に相続財産を自分のために消費した場合には、法定単純承認が問題となることがあります。
なお、23年前に葬儀費用を負担したからといって、今回見つかった預金から当然に100万円を回収できるわけではありません。特に領収書等も残っていないとのことですので、ご自身の判断で預金を引き出すことはおすすめできません。
まずは、相続放棄によって次に相続人となった方がいるかを確認してください。
相続人となる方が全員相続放棄しており、現在相続人がいないのであれば、家庭裁判所で相続財産清算人を選任し、残った財産を清算する手続があります。
23年前の相続でもありますので、銀行から直接受け取る前に、司法書士または弁護士へ相続関係を確認してもらうのが安全です。
本投稿は、2026年09月02日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







