相続税の債務及び葬式費用について
母親に相続が起きました。
母がなくなる直前に葬式費用等が必要になると考え、
預金を300万程引き出しました。
相続税の申告書には預金は減っていますが、現金は持っている事にしないと
いけないと財産を抜いた事になりますよね。
なので相続財産としては300万は現金として計上する。という事までは
わかりました。この300万から葬式費用を支払ったのですが領収書の宛名が
父親の領収書をもらいました。
相続税で考えると父親には配偶者の税額軽減があるので債務や葬式費用を
息子(私)にする事は、やはり問題になるでしょうか?
領収書の宛名が父親になっている以上、やはり父親の債務とすべきでしょうか?
引き出した時点では誰が相続するかは分かっていないので、単純に喪主が父親
であり宛名が父親名義となっただけなので実際に誰が負担したかというのは、
どうやってわかるものなのでしょうか?
実は宛名は父親にしてもらったけど、実際支払ったのは私であった場合等、
証明しようがないように思います。
必ずしも宛名の名義と実際支払者が一致するとは限らないように思えて・・・。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
出澤信男
葬式費用の領収書のあて名は、実際に支払った人の氏名にするのが基本です。相続税の申告で葬式費用として申告する場合でも、喪主や立替払いをした相続人の名前で受けることが原則になると思います。
領収書の名前が別人でも、実際に、費用を負担した者の名前で控除することが可能です。(領収書は立て替え払いをした人の名前ということになります)
あなた様の場合は、なくなられた直前に預金からおろされた現金で葬式費用を支出したとのことのようですので、現金を相続された方と葬式費用を負担された方が一緒であれば、問題にはならないと思われます。
ご回答ありがとうございます。
もし、私が現金を相続していなくて葬式費用を負担していた場合はどうでしょうか。
例えば私が土地建物だけを相続した等。
まだ、分割協議はできていないのですが現金を受けていないと問題になるのでしょうか?
質問の質問で大変申し訳ございません。
よろしくおねがいします。
本投稿は、2026年09月03日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







