[相続財産]相続する予定の不動産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続する予定の不動産について

母親からマンションを相続する事になっています。他人には 貸して無いのですが 社会人になる姪が、無償で住んでいます。具体的に 相続する事になった場合には、直ぐに立ち退いて貰えるのか知りたいです。まだ 住み始めて1ヶ月くらいです。後、立ち退いて貰うために、するべき事が有ったら教えてください。

税理士の回答

相続等を理由に直ちに立ち退きが認められるという事は有りません。
期間、又は、使用目的を定めた使用貸借契約者を作成されたら良いと考えます。

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使用貸借(無償)ではなく、高い賃料をもらうか、他へ貸す・売却するなどの口実で退去してもらうのは如何でしょうか。
使用貸借のため、通常は、立退料は発生しないと思います。

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親族ですので、必要があればお互いの事情を考慮されるのではないでしょうか。売却されるときには当然、退去されるでしょうし。賃貸される際には、退去されるでしょうし。特に活用されないのであれば、そのまま住んでもらっても良いですし。

他方、法的にしっかりしたい、ということであれば、定期賃貸借契約を締結する。それ以外は、善意を前提とする対応となりますね。

ご返答 ありがとうございました。
姪に 法的な権利が発生しないか心配してましたので 気持ちが楽になりました。

税理士ドットコム退会済み税理士

使用貸借であってもそのまま利用が継続されます。通常の賃貸借よりは権利としては弱いものとなりますが。これらは、弁護士の方に相談すべきですね。税理士の方ではなく。不正確ですので。

相田先生ありがとうございます。
実は 息子が 結婚して 5年程 相場ほどは安めですが 賃料を払って 住んでおりましたところ 親族が住んでいると相続税が高くなるので 出て行って欲しいと 言われ6ヶ月前に 明け渡しました。
本当にそうなのかは定かでありませんでしたが、揉めても嫌なので 息子夫婦には 引っ越して貰ったのに 同じ立場の姪が住み始めたので 相続税に関して疑問が生じましたので こちらに 相談 致しました。出来れば 兄弟の間では 揉めたく無いですが 致し方無い状況になりましたら 弁護士に相談します。ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

追加質問に記載があったので、一言。
立退料が発生しないことは税務の常識で、弁護士もほぼ同じと思います。

話は変わりますが、文面を拝見して、兄弟間の争続勃発を思いました。
息子さん夫婦が住んで、それなりの賃料を払っていれば、マンションの評価額の減額になりますが、使用貸借だと減額にはなりません。
マンションを誰が相続するかの争いの始まりのように思いました。

富田先生 ありがとうこざいます。

私は三人兄弟で 兄弟で各々 相続する不動産も 3箇所あるので 評価額の多い少ないはありますが、
それぞれ 一つずつの様なので…
内容は分かりませんが 正式な遺言書は 書いている様な ので 余りに不公平で無い限り 波風立てるつもりは無いです。

ありがとうこざいました。

税理士ドットコム退会済み税理士

息子さんが済んでいるときに、相続税評価が上がるのはその通りですね。通常の第三者に賃貸する場合に比べれば。

姪ごさんがその後済まれているのであれば、相続税評価は、息子さんが住んでいるので同じく、相続税評価は高いままですね。相続時にもめないために、すっきりしない点については、何かの機会に軽く、確認されても良いのかもしれません。

相田先生 ありがとうこざいました。

折を見て 軽く 確認してみます。
ありがとうこざいました。

税理士ドットコム退会済み税理士

当初の質問に戻りますと、使用貸借であってもそのまま居住は継続されますね。即時退去ということにならないのは、弁護士の方も共通理解のことかと存じます。

居住の一定期間の継続と、退去料と誤読したまま、暴走されるのは専門家としては慎まなければいけません。

本投稿は、2018年07月13日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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