相続する予定の不動産について
母親からマンションを相続する事になっています。他人には 貸して無いのですが 社会人になる姪が、無償で住んでいます。具体的に 相続する事になった場合には、直ぐに立ち退いて貰えるのか知りたいです。まだ 住み始めて1ヶ月くらいです。後、立ち退いて貰うために、するべき事が有ったら教えてください。
税理士の回答

使用貸借(無償)ではなく、高い賃料をもらうか、他へ貸す・売却するなどの口実で退去してもらうのは如何でしょうか。
使用貸借のため、通常は、立退料は発生しないと思います。

親族ですので、必要があればお互いの事情を考慮されるのではないでしょうか。売却されるときには当然、退去されるでしょうし。賃貸される際には、退去されるでしょうし。特に活用されないのであれば、そのまま住んでもらっても良いですし。
他方、法的にしっかりしたい、ということであれば、定期賃貸借契約を締結する。それ以外は、善意を前提とする対応となりますね。
ご返答 ありがとうございました。
姪に 法的な権利が発生しないか心配してましたので 気持ちが楽になりました。

使用貸借であってもそのまま利用が継続されます。通常の賃貸借よりは権利としては弱いものとなりますが。これらは、弁護士の方に相談すべきですね。税理士の方ではなく。不正確ですので。
相田先生ありがとうございます。
実は 息子が 結婚して 5年程 相場ほどは安めですが 賃料を払って 住んでおりましたところ 親族が住んでいると相続税が高くなるので 出て行って欲しいと 言われ6ヶ月前に 明け渡しました。
本当にそうなのかは定かでありませんでしたが、揉めても嫌なので 息子夫婦には 引っ越して貰ったのに 同じ立場の姪が住み始めたので 相続税に関して疑問が生じましたので こちらに 相談 致しました。出来れば 兄弟の間では 揉めたく無いですが 致し方無い状況になりましたら 弁護士に相談します。ありがとうございました。

追加質問に記載があったので、一言。
立退料が発生しないことは税務の常識で、弁護士もほぼ同じと思います。
話は変わりますが、文面を拝見して、兄弟間の争続勃発を思いました。
息子さん夫婦が住んで、それなりの賃料を払っていれば、マンションの評価額の減額になりますが、使用貸借だと減額にはなりません。
マンションを誰が相続するかの争いの始まりのように思いました。
富田先生 ありがとうこざいます。
私は三人兄弟で 兄弟で各々 相続する不動産も 3箇所あるので 評価額の多い少ないはありますが、
それぞれ 一つずつの様なので…
内容は分かりませんが 正式な遺言書は 書いている様な ので 余りに不公平で無い限り 波風立てるつもりは無いです。
ありがとうこざいました。

息子さんが済んでいるときに、相続税評価が上がるのはその通りですね。通常の第三者に賃貸する場合に比べれば。
姪ごさんがその後済まれているのであれば、相続税評価は、息子さんが住んでいるので同じく、相続税評価は高いままですね。相続時にもめないために、すっきりしない点については、何かの機会に軽く、確認されても良いのかもしれません。
相田先生 ありがとうこざいました。
折を見て 軽く 確認してみます。
ありがとうこざいました。

当初の質問に戻りますと、使用貸借であってもそのまま居住は継続されますね。即時退去ということにならないのは、弁護士の方も共通理解のことかと存じます。
居住の一定期間の継続と、退去料と誤読したまま、暴走されるのは専門家としては慎まなければいけません。
本投稿は、2018年07月13日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。