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地積規模の大きな宅地の減額と小規模宅地特例について

地積規模の大きな宅地の評価減額と小規模宅地の特例は併用可能でしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

併用可能と思います。
広大地で、居住用の宅地であれば、併用の評価となります。

小規模宅地等の特例の要件を満たしていれば可能です。

「抜粋」
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
[平成29年4月1日現在法令等]

1 特例の概要
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
 なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることはできません。
(注)

1 被相続人等とは、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます(以下同じです。)。
2 宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利で、一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいいます。ただし、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しないものに限られます(以下同じです。)。

本投稿は、2018年07月22日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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