税理士ドットコム - [相続財産]土地のみ共有名義の家賃収入について - 建物を所有しているのは母親だけなので、母一人が...
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土地のみ共有名義の家賃収入について

この度、父が他界し、生前に所有していた収益不動産(貸工場)を下記のように遺産分割協議を経て相続しました。土地のみ共有名義で母(年金のみ)と妹(パート主婦)と私(専業主婦)で三分の一ずつ所有。建物の名義は母のみです。年間の家賃収入が240万円となります。この場合、母ひとりが全額を家賃収入として確定申告すべきなのか?土地の名義である妹と私も家賃収入の中から地代のようなものを按分すべきなのか?後者でしたら、その割合をどうすべきか?節税の観点からも教えて下さい。

税理士の回答

 建物を所有しているのは母親だけなので、母一人が建物を貸しており、全額を家賃収入として計上しなければなりません。
 なお、土地については相談者様と妹が無償(ただ)で母親に貸しているという状態になります。

本投稿は、2018年09月05日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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