代表相続人として相続登記、その後に売却した場合、マイホームを売ったときの特例は受けられますか
複数の兄弟姉妹がいる者ですが、両親の居宅に同居し、両親を看取った現在も住んでいます。土地名義は亡父、建物は昭和49年に建て替えしましたが、建物登記をしなかったので、亡祖父名義のままです。父は20数年前に死亡、そのときに母と相続対立し、土地建物の相続ができず、母が今年(平成30年)死亡しましたが、今も相続登記はできていません。その理由は、今度は兄弟間で相続争いが発生したためです。そこで質問ですが、解決案として私が代表相続人として私の単独名義で相続登記をし、その後、当該土地建物を売却、売却金は兄弟で均等分割するとした場合、マイホームを売ったときの特例(居住用不動産売却の3000万円譲渡所得控除)は受けられますか。
税理士の回答

売買契約の時点においてご相談の家屋と土地の所有者が相談者様になっていれば、居住用財産の譲渡の特例が適用できると考えます。
その為には先ず家屋に関しては誰が建築してその後どなたが相続されたのか(最終的には相談者様が相続されたこと)を書面で明らかにすることが必要です。そして、土地に関しても相談者様が相続で取得して所有権移転登記まで行うことが必要になります。
服部誠税理士様 早速のアドレス、誠にありがとうございます。
厚かましいお願いですが理解しがたい箇所がありますので、再度、回答していただきたい。
「家屋に関しては誰が建築して、その後どなたが相続されたのか(最終的には私が相続したこと)を書面で明らかにする必要がある。」と回答いただきましたが、具体的にどのようなことをすればよいのかわかりませんので記載例なり、証明書が必要になるかなどをご教示いただければ幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
家屋は未登記とのことですので、昭和49年に建て替えたときの建築請負契約書等で建築主は確認できると思います。そして、その後、どなたに相続されたかは遺産分割協議書で確認ができます。もし、遺産分割協議書がない(未分割の状態)の場合には、現在生存する相続人の方々で遺産分割協議書を作成する必要があります。
未登記物件で相続が発生している場合には、遺産分割協議書で所有者を証明することになります。
お忙しいにもかかわらず、迅速・丁寧な回答をいただき感謝いたしております。先生のアドバイスに沿って、今後は遺産分割協議書を作成していきたいと考えております。
本投稿は、2018年10月18日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。