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雑種地の評価

父が亡くなり、田畑など相続します。
全て市街化調整区域にあるので、計算は簡単に出来ましたが、1つ雑種地があります。

そこは市街化調整区域にある雑種地で、人に貸していて、駐車場として使われています。
その隣は畑で、目の前には私の自宅があります。

この場合、宅地比準と農地比準どちらが適切なんでしょうか?

その雑種地の固定資産税評価額の単価は、目の前の私の自宅の固定資産税評価額単価の約50%程度です。

ご教授下さい。

税理士の回答

国税庁のホームページに
「市街化調整区域内にある雑種地の評価」のQ&Aが有ります。
参考にして下さい。

それを見ましたがよくわかりませんでした。
宅地比準と農地比準の中間である場合、税理士の先生方はどのように判断して評価されているのでしょうか?

その地域の現況によりますが、一般的には、しんしゃく割合を適用すると考えます。

宅地比準ということですね。
参考になりました。

本投稿は、2018年10月27日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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