雑種地の評価
父が亡くなり、田畑など相続します。
全て市街化調整区域にあるので、計算は簡単に出来ましたが、1つ雑種地があります。
そこは市街化調整区域にある雑種地で、人に貸していて、駐車場として使われています。
その隣は畑で、目の前には私の自宅があります。
この場合、宅地比準と農地比準どちらが適切なんでしょうか?
その雑種地の固定資産税評価額の単価は、目の前の私の自宅の固定資産税評価額単価の約50%程度です。
ご教授下さい。
税理士の回答
本投稿は、2018年10月27日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。