無道路地の評価について
被相続人甲の所有する土地で無道路地に該当するかを教えて下さい。
土地Aは登記上公衆道路となっており、実際も土地Bに続く道路です。土地Bも甲の所有土地でそこにはアパートがたっております。土地Aは土地Bにあるアパートとその奥にある別のアパートの住人しか使わない道路です。
この場合、土地Aと土地Bは一体として考えるのでしょうか?
それとも登記上の地番は別になっているので、それぞれのものとして評価するのでしょうか?別で考えた場合、土地Bは無道路地に該当するのでしょうか?
税理士の回答

ご相談の件、無道路地とは建築基準法上の道路に接していない、もしくは接していても接道義務を果たしていない土地を言います。
土地評価の個別具体的な質問の場合は、実際に公図等を見てみないとお答えするのが難しいですが、おっしゃっている内容では無道路地には該当しないものと推察されます。
評価の仕方については、Aの道路が公道に突き抜けていない行き止まりの道路であれば、Aについては宅地としての評価した金額の30%となります。
Bの宅地については、Aの道路に路線価がついていれば、Bの土地単独で評価します。
Aの道路に路線価がついていない場合は、特定路線価の設定を税務署に依頼するか、もしくはAとBを一体で評価した上で、按分計算をする、というようなやり方もあります。
しかし、これらはあくまで一般論であり、評価の仕方は個別事情によりけりです。
具体的な評価方法については公図や登記簿謄本等をお持ちの上、最寄りの税務署もしくは税理士(資産税が得意な方)にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2018年11月06日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。