税理士ドットコム - [相続財産]債権放棄後の確認はできるのでしょうか? - 債権放棄は、自らが意思表示をすれば、成立します...
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債権放棄後の確認はできるのでしょうか?

2年前会社を経営していた義父が亡くなり、義母がその会社の会長なりましたが、今年義母も亡くなり、その会社とは何の関係もない私がその会社の貸付金(会社への貸金)を相続しました。この貸付金を債権放棄した場合、会社側は本当に放棄に応じるのか?または会社内でうまいこと操作してしまうんではないか?と思ってしまいます。
そこで質問です
1、債権放棄後の確認はできるものでしょうか?何やら会社側は顧問税理士と画策しているようなので適正に債権放棄できるか心配です。

税理士の回答

債権放棄は、自らが意思表示をすれば、成立します。
会社が応ずる必要はないと考えます。

本投稿は、2018年11月30日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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