遺言書の内容を一部補足する場合の遺産分割協議書の書き方について。
父が亡くなり、遺言がみつかりました。検認も受けました。遺言内容については、基本的に相続人全員が同意していますが、個別に記載がなかった財産がみつかって、それらについては遺言と違う分け方をしたいと相続人全員が考えています。具体的には、遺言書には、『記載されていない財産がある場合は、すべて妻へ』と書いてありますが、美術品や株式(遺言書に個別記載がなかった財産)については、法定相続割合でわけたり、作品・銘柄ごとに分けたりしたいと考えています。この場合、遺産分割協議書には、該当財産の分割を記載すればよいのでしょか。それとも遺言書にあるすべての財産(預金や不動産)、債務について、書き直すのでしょうか。前者でよい場合は、遺言書の記載にかかわらず的な文言を含めて書くのでしょうか。遺言書との兼ね合いが気になります。すべて書き直しは大変なので、前者を実行したいのですが可能でしょうか。可能な場合は記載の仕方や注意点を教えていただけると助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月14日 01時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。