相続した株の配当金の税金の扱いについて
2月に父が亡くなり、3月25日に株の相続の手続きをしました。
その際、3月末基準の配当金が6月に父の名前で出るということでしたが(3月末までに手続きが間に合わないということで)この配当金は、相続税の対象ですか。私の所得税ですか。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月17日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
2月に父が亡くなり、3月25日に株の相続の手続きをしました。
その際、3月末基準の配当金が6月に父の名前で出るということでしたが(3月末までに手続きが間に合わないということで)この配当金は、相続税の対象ですか。私の所得税ですか。
本投稿は、2019年04月17日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
良波公認会計士税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
山口勝己税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
新宿パートナーズ税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
西野和志税理士事務所
米森まつ美税理士事務所
唐澤会計事務所
中田裕二税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
髙谷公認会計士・税理士事務所
税理士事務所HRT
川島真税理士事務所
土師弘之税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
長谷川文男税理士事務所
北摂マルニー税理士事務所
古賀修二税理士事務所