譲渡税について
アパートを相続し、すぐに売却して、その資金でアパートと借家を買いました。譲渡税はどうなりますか、お尋ねいたします。
税理士の回答
相続したアパートは、被相続人の取得日、取得価額を引き継いで、譲渡所得の計算をします。
課税譲渡所得金額の計算方法
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)= 課税譲渡所得金額
税率は、下記の様になります。
短期譲渡所得(5年以下) 39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)
長期譲渡所得(5年超) 20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)
又、相続税を納付した場合には、取得費加算の特例があります。
「参考」
No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
[平成30年4月1日現在法令等]
1 相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
(1) 特例の概要
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。
事業用資産の買換え特例があります。
要件に該当すれば、課税を繰延べできます。
詳しくは、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
www.nta.go.jpから。
本投稿は、2019年05月24日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。