実家の売却を検討中。資産の半分は亡くなった祖母のままです
初めて投稿させていただきます。
実家の売却を検討していますが、資産の半分は亡くなった祖母のままになっています。残りの半分は父が世帯主ですが、この場合、相続しないと売却の手続きはできないものでしょうか。父が相続した場合、相続税はどの程度となる見込みでしょうか。売却金額は不動産屋に見積りを取ったところ、3,000万円弱になる見込みです。祖母が亡くなって20年以上経っていますが、何らかのペナルティー(追徴課税等)はあるのでしょうか。実家は神戸市にあります。一軒家です。
税理士の回答
相続登記を先にしなければ売却はできません。
なお、相続税の計算は、不動産のみではなく全ての相続財産を基に行います。
すべての相続財産が基礎控除額以上であれば相続税の申告が必要になりますが、相続から20年以上経過しているとのことですので相続税申告が必要だったとしても時効を迎えていますので申告は不要です。

亡くなった方の名義のままでは売却することができませんので、相続人の方(ご相談の文面ではお父様)に名義を変える必要があります。
なお、お父様に名義を変えるに当たっては、お祖母様の相続人全員が署名捺印(実印)した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書、その他戸籍謄本など必要書類が沢山ありますのでご留意ください。
また、相続税に関しては相続発生から20年以上経過しているとのことですので、法律上すでに時効となっています。そのため申告の必要はなく、納める相続税も発生しません。それに伴うペナルティもありません。
上記の相続登記をして頂ければ大丈夫です。
なお、不動産の相続登記については、専門家である司法書士にご相談されたほうが円滑に進みます。
本投稿は、2019年07月10日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。