建物が長女の単独相続、土地が兄妹2人での共有相続のやり方
お世話になります。
父が亡くなり不動産のみ相続となりました。相続税はかかりませんでした。
建築年数の関係で空き家特例は使えませんでした。
相続人は二人です。
建物を長女が単独で相続し、建物の売却後利益は長女が得る。
土地は共同で相続し、相続人二人が住民票をそこに移し、
居住用特例を2人が3000万ずつ使えるようにする。
約3年住み、居住用特例が使えるようになってから
売却予定です。
建物と土地を共同で売却し、
売買代金から売却にかかった費用を共同で負担する。
売却後すみやかに分割予定です。
居住したとみなされる人にしか居住用特例は使用することができないため、相続人全員で居住すると
控除がきくとの事でした。
長女が実際に住みますが、長男は住民票だけ移して
居住はしない予定です。
気になっているのが
「亡くなった人の住まいに係る3000万円の特別控除の特例(平成28年4月1日から令和5年12月31日までの売却に限ります。)
亡くなった人が、相続開始の直前(一定の場合、老人ホーム等に入居する直前)に一人で住んでいた家とその敷地を相続した人が、相続開始の日から3年後の12月31日までにその家や敷地を売った場合で、一定の要件をみたすものについては3000万円の特別控除の特例を適用することができます。」
というのは検索してもあまり出てこなくて、どういった特例なのでしょうか?要件が気になります。もしこれが適応になれば住民票を移さなくてもすぐに売却したいのですが…
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾でず。
仰ってるのはこちらですね
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
条件は色々あります。
建築基準の耐震の関係で更地にしないと
適用にならない場合もあります。
空家特例が適用できない場合。
質問者は、住民票だけを移動されるとのことですが、居住されないのであれば3,000万円の特別控除を受けることはできません。
この場合の居住とは、生活の本拠地という意味です。
なお、この特例は、建物所有者の特例ですので、土地の所有者は対象外です。
ただし、土地の所有者が建物所有者とともに居住している場合には、建物所有者の3,000の特別控除に適用残があればその金額の特別控除は適用できます。この場合、2人の合計で3,000万円ということになります。
本投稿は、2019年08月08日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。