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相続税申告のためではなく実際に遺産を分けるために、建物の価格はどれを採用すればいいですか?

相続人(子供)の土地の上に被相続人(親)名義の建物を建てました。
相続が発生し、この親名義の建物の価格を出さなければいけません。
固定資産税評価額は相続税申告のために必要だと思いますが、相続税は発生しないので、実際に分けるという話し合いになっています。
この場合、建物は時価を不動産屋に頼んで査定してもらう必要がありますか?
実際に分けるために建物の価格をどうやって調べればいいですか?

税理士の回答

相続人間で、特に問題がなければ、相続税評価額(固定資産税評価額)で良いと考えます。

わかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月16日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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