遺産相続の土地の代償金を取得費として計上できますか?
遺産相続の土地の代償金を取得費として計上できますか?
相続税はありません。
2000万円の家のない土地、調停中です。
取得費不明。
2000万で、不動産会社に売却したいと他相続人が希望。
しかし、私が2000万で代償金を払い購入したい。
この場合、売りたい時に私だけ400万近い譲渡税課税されますか?
税理士の回答

代償相続のときの代償金は、譲渡所得を計算するときの取得費にはなりません。「私」が、代償金2000万円を支払い、その土地を2000万円で売却すると、私だけ400万円近い税金がかかる認識は間違っていません。
相続人がA、B2人だとして、土地をA、Bそれぞれ1/2ずつの持分で相続した後、AがBから持分1/2の譲渡をすれば、支払った金額は取得費になりますから、この方が良いかも知れません。
どのみち、不動産会社に売れば、売ったときに譲渡所得課税を受けます。Bが持分を売ったときに譲渡所得課税を受けるのも同じです。
回答ありがとうございます。
一旦、全員の登記をして譲渡とすればいいのでしょうか?
弁護士に伝えれば可能でしょうか?
調停中で相続人多数なので、難しいでしょうか?

取得した土地の持分を売って、金銭を取得する相続人は、不動産会社に売ろうが、相続人に売ろうが譲渡所得税は同じです。
特定の土地を相続人全員が、相続分に応じ共有の形で相続し、その後、共有持分を特定の相続人に、持分○/○あたり○○○万円で譲渡するように定めれば、相続人が多くても調停は可能かと思います。
回答ありがとうございます。
その場合、登記は直接私だけに変更しても大丈夫でしょうか?

中間登記省略はトラブルの元です。
まず、共有登記したあと、譲渡の登記をしてください。
本投稿は、2019年10月21日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。