遺留分減額請求について
相続財産が下記の通りで
①会社株式…評価5000万円(養子経営)
②土地a…評価2500万円
③土地b…評価2500万円
相続人が下記の通りのケースの場合
妻、長女、次女、養子
遺言書で養子に全て相続すると残した場合、長女と次女の遺留分を考えて養子が土地②又は③を相続時に相続するように促せば、遺留分の侵害には当たらなくなりますでしょうか?
長女、次女は会社の株式を欲しいと話す事も可能なのでしょうか?
※妻は遺留分については何も申告しないと仮定します。
税理士の回答
遺留分減殺請求(侵害額請求)がないように、長女様、次女様が土地または株式の一部を相続させることが可能です。
また、金銭による代償分割もできますので、相続人全員で分割協議されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年10月28日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。