不動産の名義が未成年になっている場合
こんばんは。
父が、今年の3月に亡くなりまして、遺言書がありますけど、不動産は、私の子供の名義にしているので、相続税の申告書は、不動産の名義は、遺言書通りにしないといけないんでしょうか
税理士の回答

他に遺産分割協議書がない場合、遺言と異なる人の名義となっているのであれば、もともと財産を取得する予定であった方からの贈与があったとものと認定されるのではと思います。
お返事ありがとうございました。
遺言書はありますけど、遺言書は、不動産の名義が未成年者の名義なので、遺言書通りには、相続の手続きは、しませんと弁護士さんがおっしゃられました。

弁護士さんから理由は何か聞いていますか。遺言書は被相続人の意思表示ですので、相続人間で遺言内容と異なる遺産分割協議がなされない限り、遺言書通りの財産取得にせざるを得ないと思います。
今回、相続税申告書を提出されるということですので、税務署の方では、遺言内容と異なる財産取得があった場合には、贈与と認定してくると考えます。
お返事ありがとうございました。
本当は、弁護士さんは、遺言書通りにするべきなんですけど、未成年者(小学6年生です)なので、遺言書通りにしてしまうと大変なことになるので、預貯金は私の子供の名義で、不動産の名義は私の名義にするようにこれから手続きをするようにおっしゃられました。

そうすると、遺言書と異なる遺産分割協議を相続人間で行うという意味かと思いますが、遺産分割協議書は作成されていますか。
相続人に未成年者がいらっしゃるようですので、特別代理人の選定が必要かと思いますが、その点のアドバイスは、弁護士さんからされていますか?
相続税申告書には、遺言書又は遺産分割協議書の添付が必要となっていますので、その内容と異なる財産の取得を行うと贈与認定になってしまうと思います。
お返事ありがとうございました。
遺産分割するにも、私の兄も今年の3月に亡くなりましたので、遺産分割協議が出来ないんです。

ご愁傷さまでございます。いろいろ事情はあるようですので、これ以上の個別の相談は、ネットではなく、弁護士又は税理士と直接ご相談頂くのが宜しいかと思います。
いずれにしても、先ほどお伝えしました通り、相続税申告書の内容(誰が財産を取得したのか)と、遺言書又は遺産分割協議書の内容が異なる場合には、贈与認定される可能性が高い点はご留意頂ければと思います。
<補足>
相談者様のお子様がお父様の養子に入っていなければ、相談者のお子様はお父様の相続人にはなりませんので、遺産分割協議には参加はできず、遺言書による遺贈を放棄するかどうかの判断になりますので、遺言書と異なる内容の財産をお父様から取得することは難しいものと考えます。
お返事ありがとうございました。
遺言書による遺贈を放棄するには、家庭裁判所に申し立てをすることになりますでしょうか?

その点は弁護士の方とご相談頂くのが適切と思います。当初ご相談された弁護士の方とご相談頂くのが宜しいかと思います。
本投稿は、2019年12月08日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。