譲渡所得の申告
平成29年に遺贈により取得した土地を令和元年に売却しました。取得費は不明なので譲渡額×5%としますが、納めた相続税が取得費用となるとありました。該当しますでしょうか?
税理士の回答

まだ、申告期限から3年経過していないので、該当します。
相続税の申告期限(相続を知った日から10ヶ月以内)から3年以内の譲渡が該当しますので、譲渡物件に対応する割合の相続税は、取得費に加算することができます。
(1) 特例の概要
この特例は、相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるというものです。
(注) この特例は譲渡所得のみに適用がある特例ですので、株式等の譲渡による事業所得及び雑所得については、適用できません。
(2) 特例を受けるための要件
イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。
ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
(3) 取得費に加算する相続税額
取得費に加算する相続税額は、相続又は遺贈の開始した日により、所定の計算で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益(土地、建物、株式などを売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。)の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
早速にありがとうございます。
相続税額×取得土地家屋価格合計÷(相続税の課税価格+債務額)=取得費に加算される相続税額
ですね。
本投稿は、2020年02月19日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。