小規模宅地の特例
小規模宅地の特例についてご教示ください。
母所有の店舗兼住宅で同居を始めました。
1階は店舗(経営する会社)に貸しています
(父が他界し私が50%株を所有し役員に、母は役員から降りています)
2階3階が完全分離型の2世帯住宅になっています。
家計は完全に別ですので生計一の親族ではないのですが同居とみなされ小規模宅地の特例に該当になるのですか?
同居前の住居は持ち家で現在は空き家。売却か賃貸にするか検討中です。
同居とみなされない場合、元の住居を売却すれば家なき子として適用されますか?
母→会社→私たち という形で会社に家賃を払ったほうがいいと聞きました。
母に直接家賃を支払うのではいけないのでしょうか。
他にもいくつか物件があり相続税が心配です。
注意点などご教示ください。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
建物が区分所有(マンションのように1室ごとに区分されている)でなければ、完全分離型であっても同居とみなされ居住用の小規模宅地の特例は適用可能です。
本投稿は、2020年03月07日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。