遺産分割協議目録
2月に両親が他界し、法定相続人は私(長女既婚者子供あり)と長男未婚です。土地など不動産の名義変更は済み、預貯金など含め資産は合わせても相続税はかからない金額です。遺産分割協議目録を残した方がいいのか誰に相談すればいいのか姉弟で分からずにいます。
税理士の回答
遺産分割協議書は、相続人間で将来、絶対争いにならないとはいえないため作成しておいた方が良いでしょう。
相続税分野に強い税理士であれば作成することができます。
ありがとうございます。
税理士を探してみます。
本投稿は、2020年03月23日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







