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換価分割の遺産分割協議書

不動産と株を相続することになりました。

・相続人は二人なので換価分割で半分づつでという事は決めています。
・遺産分割協議書は現時点で作っていません。

税務署に聞くと金融機関や証券会社には相続情報を提出して手続きをしているから、「(二分の一づつなら)分割協議書を作りながら手続きをしているようなものです」
と言われました。

A:証券界社の方が言うには、協議書がなく代表相続人の口座に名義変更し売却後他の相続人に分けると税務署の判断で贈与税がかかる可能性がありますとのことです。

B:相続専用売却口座みたいのがあるらしいのですが、それだと利益があった場合税金の申告は自分でやることになるから面倒ですよとも言われました。

➀名義変更する際に遺産分割協議書を提出しなければAの贈与税はかかってしまいますか?

⓶Bにした場合、残高証明をみながらでも株の利益計算というのは難しいですか?

贈与税という形にならないようにしたいのが希望です。株の知識がないのでよろしくお願いします。


税理士の回答

預貯金の相続は解約で済むのですが、上場株式の相続は換価分割の場合、売却しなければなりません。
A協議書がないと換価分割という証拠がないため、代表相続人が株式を全て相続後売却し、他の相続人に売却額の半分を贈与したとみなされると思われます。
B相続人が相続した株式を売却し利益が出れば、譲渡所得税の申告が必要なのではないですか。株を売却すると証券会社から取引報告書が交付されますのでそれに基づいて申告することになります。難しいかどうかは個人差がありますが、難しければ税理士に作成を依頼することをおすすめします。
つまり、相続人を明確にしておかなければならないため(換価分割で半分づつであることを明確にしておかなかなければならないため)、遺産分割協議書の作成が必要だと思われます。(遺産分割協議書の作成の支援も税理士等が行えます。)
証券会社の言うとおり手続きをしてください。

ご回答ありがとうございます。すみません、

相続税の申告時に遺産分割協議書を添付する

というのをどこかで聞いたのですが相続資産が正確にはっきりしてから遺産分割協議書を作るのでは遅いという事でしょうか?
私が勘違いをしているかもしれませんが。

相続税申告書には遺産分割協議書を添付しなければなりません。
また、証券会社の相続手続きでも必要に応じ遺産分割協議書の提出を求められます。
例えば、証券会社の相続手続きを進めるためにまずは上場株式のみの遺産分割協議書を作成し、その後それ以外の財産についての遺産分割協議書を作成することもできます。

丁寧にご説明いただき有難うございました。
証券会社と確認しながら手続きを進めたいと思います。

本投稿は、2020年04月19日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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