土地500坪の相続で、遺留分請求時の評価額の査定について
昨年父を亡くし、弁護士を雇い兄と相続の協議中です。私も弁護士も関西在住です。兄も実家には住んでいません。 実家は九州の田舎で、約500坪の田んぼを農協へ貸し、農協から大手スーパーへ又貸してショッピングセンターが建っています。(賃借契約の区切りは令和8年です。)法務局の固定資産価格通知書の評価額は約3000万円です。市の課税明細書の評価額は約9000万円です。兄が土地を相続する予定で、私は1/6の遺留分請求をしようと思っています。
法務局と市の評価額が3倍位違うことや、農協へ貸している土地であり、上にショッピングセンターが建っており、どのように土地を査定して遺留分の金額を出したらよいのか困っています。 雇っている弁護士からも、遠方であり、貸している土地で建物もあるから、査定が難しいと言って、具体的な提案がありません。
路線価がない地域なので倍率方式では、×1.1倍で3300万円になりますが、その金額で遺留分請求になるのでしょうか?
相続税の申告に使うのではなく、遺産の遺留分請求に使う査定なので、高くだしたいです。不動産は売買の実勢価格でも良いように聞きますが、普通の土地ではないので、この査定方法もどのように依頼したり調べたらよいのか分からずに困っています。アドバイスを宜しくお願いいたします。
税理士の回答
遺産分割協議のためには、相続財産及びその額を一覧にした相続財産目録を作成するのが通常ではないでしょうか。
そのためには、不動産の評価をしなくてはなりません。
依頼している弁護士が評価をしなければ、分割協議をしようにもできないのではないですか。
依頼している弁護士は他の士業や不動産会社などに評価を依頼しないのでしょうか。(税理士は相続税評価ができます。)
それができなければ他の弁護士への依頼も考えられてはいかがですか。
不動産に関する遺留分の減殺請求をなさるということですので弁護士の分野になります。不動産の評価は固定資産税評価額、相続税評価額、地価公示価格、実勢価格といろいろな価格があります。まずは調停からスタートして場合によっては裁判になります。もめさせることは本意ではございませんが、より多くの遺留分をとりたいということであれば裁判になることまで見越して採用されやすいように不動産鑑定士による鑑定書までご準備することをお勧めします。
本投稿は、2020年04月19日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。