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傷害保険金受取すると相続放棄はできないですか?

総合傷害保険家族型に加入しています。
契約者=旦那
死亡保険金受取人=被保険者の法定相続人
になっています。
旦那が亡くなり相続の話が持ち上がった時に
多額の借金があり家族(法定相続人)は相続放棄をしたとします。
そうすると傷害保険の死亡保険金も放棄しなくてはいけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

契約者と被保険者がご主人である保険契約の場合に保険金受取人が受け取った保険金はご主人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産ですのでご主人の相続を放棄したとしても死亡保険金は受け取ることができます。

お忙しい中回答をありがとうございます。
分かりやすい説明に感謝いたします。

本投稿は、2020年04月30日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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