遺産分割について
遺産分割する際に、法定相続人のうちの1人が、受取りを辞退した場合、その人の分はどうなりますか。
例えば、1000万円財産があって、法定相続人が、配偶者と、子ども2人であった場合、配偶者が辞退した場合は、子ども2人で分けることになりますか。
税理士の回答

遺言がなく、相続人全員で協議して遺産分割を行う場合において、遺産を取得しない(辞退する)相続人がいる場合には、他の相続人で遺産を分割し取得することになります。
ご質問のケースでは配偶者が合意すれば子どもさん二人で遺産を取得することになります。
なお、その場合でも遺産分割協議書には遺産を取得しない配偶者の方も署名捺印することが必要ですのでご留意ください。
本投稿は、2020年05月07日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。