遺産分割協議書の書き方について
土地建物や金融資産を子供3人で相続する事になりました。
土地や株などを兄弟のうち1人が代表で相続手続きをし、売却後に分割しようと思っています。
その場合の遺産分割協議書の書き方は、
・代表で相続手続きをし、売却後に分割する。
で大丈夫でしょうか?
土地は1人が相続し、売却後、その金額と金融資産を等分しようと思うのですが…
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
通常は、分割協議が整ってから、売却すると思いのですが、
土地は、皆で相続する。
その後、売却して、売却代金を分ける。
その様な流れになると思います。
なので、
土地は1人が相続し、売却後、その金額と金融資産を等分しようと思うのですが…
これをすると、売却後のお金は、贈与税がかかりますね。
何かおかしいですね。
宜しくお願い致します。
甲一人に相続財産をまとめ、代わりに他の相続人乙、丙に預金で分ける方法として代償分割財産という方法がありますが、今回の事例では処分後の手取り額を均分に分けられることを希望されているように見受けられます。その場合は遺産分割協議書において、すべての財産についてそれぞれ3分の1ずつ相続する旨を記載します。あとは処分の問題なので面倒ではございますが乙、丙の相続人は甲へ売却、換金に関する処理の委任状を手渡し、処理をしていただくのがよいかと考えます。
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問なのですが、
3人で土地を相続する場合、登記も3人の名前でしなければならないのでしょうか?
1人が相続登記、売却後に代金を3分割する形では問題があるのでしょうか?
遺産分割協議書にその旨記載すれば贈与税などかからないのでしょうか?
大変お手数をおかけしますが、
どうぞ宜しくお願いいたします。

竹中公剛
境内生先生の提案の「代償分割財産という方法」
」のお意見を、
分割協議書を作成する際の参考にしてください。
協議書の作成方法は、司法書士さんに、伺いながら、相談者様が、
納得のいく内容にしてください。
宜しくお願い致します。
蛇足ですが、土地を3人で相続する場合には、3人名義になります。
その問題と「1人が相続登記、売却後に代金を3分割する形では問題があるのでしょうか?」
のといに、ついては、上記の境内生先生のご意見を参考にしてください。
贈与税の問題も、境内生先生のご意見を参考にすれば、かかりりません。
3人で土地を相続する場合は共有という形をとりますので登記も3人の連名でしなければなりません。1人が相続して売却後に3人に分けるという行為は遺産分割時点で甲一人の財産になります。その後、乙、丙にお金を分ける行為は相続とは別の行為になり、贈与となります。
本投稿は、2020年05月26日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。