分割協議書作成前の分配
相続人が2人ということもあり故人の資産は2分の1で分けることは話し合いがついていて、相続税申告前までには必ず遺産分割協議書も作成する予定です。
そのため代表で私の口座で受取りをしています。
➀協議書を作る前に故人の預貯金分をもう一人の相続人に送金したら問題がありますか?
➁問題がある場合は相続の分配であると証明する方法はありますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
金融機関によっては、遺産分割協議書がなくても解約用紙に相続人二人の署名と実印の押印、印鑑証明書の提示等があれば、相続人代表口座に入金することは可能です。
そのため、協議書の作成前にもう一人の相続人に送金しても問題はないと思います。
ただ、最終的には遺産分割協議書通りに分割をしないと贈与の問題が発生します。
ご回答ありがとうございます。
銀行からは口座別ではなくまとめた金額を私に振り込まれるものもあるので、
振り込まれた金額の半分をもう一人へ振り込む形になるのですが
ご指摘にある贈与問題の発生を防ぐには
分割協議書の記載上は各口座ごとに【〇〇口座の預金について△△と▢▢が2分の1ずつ取得する(利息分も含め)】のような内容の記載をすれば
振り込まれた金額を2分の1で分けるというのは分割協議書通りという事に一応なりますか?
ごもっともなご指摘だったので追加の質問ですみませんが宜しくお願いします。
1/2ずつ取得するという記載内容で構わないと思います。
仮に少額の違いがあったとしても、贈与税は110万円までは非課税なので問題はありません。
記載の仕方が肝なんですね、分割協議書の書き方に注意したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月08日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。