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相続放棄

母が亡くなり、父、子供である三人姉妹で相続放棄をする予定です。母は一人娘です。母が貰っていた戦没者の特別弔慰金は、相続放棄をしても、受け取る事ができるのでしょうか?

税理士の回答

戦没者等特別弔慰金は、戦没者等の子など戦没者等の遺族に支給されるもので、戦没者等の死亡当時の遺族であることが支給要件とされているため、代々相続していくものではないと思われます。
したがって、相続放棄云々に係わらず受給資格はないのではないでしょうか。

回答ありがとうございます。
申し訳ありません、詳しく書いていなかったので、追記いたします。

特別弔慰金は、既に母が生前に申請済の分に関してです。こちらは市役所の担当部署に問合せましたら、母が亡くなったら相続人が受け取り出来るとの事でした。

この分に関しては、相続放棄しても
受け取り出来るものに入るのでしょうか?

既に申請済みの特別弔慰金であれば、本来お母様が受け取るべき財産なので、本来の(民法上の)相続財産となり、相続放棄すると相続人は受け取ることはできないはずです。相続放棄の前に受け取ってしまうと、相続放棄そのものが出来なくなりますので、注意が必要です。

ありがとうございます。大変参考になりました。相続放棄出来なくなると困るので助かりました。

本投稿は、2020年07月06日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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