小規模宅地の特例(事業用、居住用の併用)について
義理の姉の母親が所有していた土地が2か所有り事業用と居住用それぞれあります。
義理姉の母親は事業用土地で事業を営んでおり、また義理姉と母親は生計を一にし
同居をしておりました。土地の場所の位置は関係ないと思いますが2km程離れて
います。
義理姉の母親が3ヶ月前に亡くなりました。その際に準確定申告を済ませた後に
義理姉の母の事業を引き継ぎ開業届や青色申告の届も提出しました。
相続税の申告をする際に小規模宅地の特例が使えると思うのですが事業用と
居住用を併用することは可能ですか?ちなみに事業内容は卸売事業です。
事業用土地が440㎡あり限度面積400㎡を超えています。
居住用土地は120㎡で限度面積330㎡は範囲内です。
小規模宅地の計算方法がいまいちわかりません。
減額割合というものは財産評価に対して計算するものなかと、限度面積を超えた
時点でそもそも特例が使えないのかもご教示頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
今回のように特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の小規模宅地等の減額の規定の適用をする場合には完全併用ができ、前者が330㎡まで、後者が400㎡までの合計730㎡まで適用できます。したがって今回のケースでは特定居住用宅地等については120㎡まで適用し特定事業用については440㎡のうち400㎡まで適用します。両方とも適用する面積の評価額の80%の減額ができます。
ご回答ありがとうございます。
合計730㎡という事ですが120㎡+440㎡=560㎡で全ていけると思っていましたが
そこはそれぞれの限度面積で算出するのですね。
例えばですが居住用120㎡の財産評価1,200万円(㎡単価12万円)
事業用440㎡の財産評価2,200万円(㎡単価5万円)
居住用 120㎡ 1,200万円×80%=960万円 →1,200万-960万=240万(課税金額)
事業用 440㎡ 5万円×400㎡×80%=1,600万円 →2,200万-1,600万=600万(課税金額)
上記の計算方法で問題ないでしょうか?
あと最後の質問なのですが答え辛ければ参考程度で構いません。
事業用土地が実は市街化調整区域で雑種地となります。実際は造成されているので
宅地の倍率方式で評価しております。(税務署も回答は同じでした)
ただ、小規模宅地の特例を使うにあたり実際はそこで事業を営んでいるのですが、
やはり雑種地となると小規模”宅地”の特例とした場合、問題が出てくるのでしょうか?
こちらの見解としては雑種地を宅地で評価したので特例の対象になるのではないかと
考えていますが、さすがに難しいでしょうか(汗)
宜しくお願い申し上げます。
はい、計算通りで結構です。小規模宅地等の減額の規定で「土地又は土地に関する権利について」とあり、雑種地であっても土地ですので適用はあります。問題ありません。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
最後に11表の細目ですが敢えて雑種地を宅地にしておく必要はなく堂々と雑種地にしておいて
大丈夫でしょうか?小細工気味たことはしない方がいいですよね?
申し訳ありませんが最終のご回答宜しくお願い申し上げます。
別に問題ございませんので雑種地で計上していただいても結構です。
長々とお付き合いいただきありがとうございます!
今後とも宜しくお願いします!
本投稿は、2020年10月06日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。