相続財産の譲渡・遺産分割協議について
現在、相続人4名で遺産分割協議を行っております。主に①②の質問になります。
①保険金と退職金の受け取り人が指定されている状態でして、
それらを代表相続人が受け取った後に、別の相続人に譲渡(贈与)することは可能だと
認識しているのですが、いかがでしょうか。
まだ申告にあたる税理士を選定していない状態ですが、代表相続人がお付き合いのある税理士(正しくは資格のない担当者)から、「遺産分割協議をする対象は、受取人が決まっていない資産のみ」と横やりが入っており、協議する前提がブレてしまい困っています。
②受取人が決まっている対象も含めて相続財産だと認識しており、
「相続財産は、相続人間の協議により、自由に分割できる」と民法で規定されていると考えているので、そこから協議を進めたいのですが、いかがでしょうか。
代表相続人は義理の母(被相続人の妻)で、私は被相続人の子供にあたります。
義理の母は、法律や数字など疎いという理由で、目先は私が協議の進行役を担っている状態です。何卒、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答
①受取人は保険契約や勤務先の規定に基づいて固有の権利として請求権を取得しますので、死亡保険金や死亡退職金は遺産分割の対象外となります。
受取人が受け取った後に別の相続人に贈与すれば贈与税がかかります。
税理士やその使用人が遺産分割協議に介入することはできませんが、正しい協議をするためのアドバイスとして意見を聞くことは重要です。
②①のとおり受取人指定の死亡保険金や死亡退職金は相続財産ではありませんので遺産分割対象外です。
なお、相続税ではみなし相続財産として課税対象です。
本投稿は、2020年11月02日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。