未登記建物の小規模宅地の適用について
父からの相続財産に自宅+賃貸の併用住宅があり、その建物の一部に自宅として利用していた増築未登記部分があります。
小規模宅地の特例の計算についてですが、自宅部分が多いと有利になると思います。
未登記部分は自分で測量などをして、その延床を含めて小規模宅地の計算をしても良いものなのでしょうか。
税理士の回答
自宅兼賃貸物件の敷地ということで建物の床面積等で按分する必要がありますので測量等の按分根拠の資料作成は必要となります
本投稿は、2020年11月19日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。