遺産分割は遺言書通りにするべきなのか
父が亡くなり、父の財産を分割することになりました。
父は遺言書を残しているのですが、正直、兄弟の皆、分割の内容に満足をしていません。
こういう場合、遺言書に従わないといけないのでしょうか?
税理士の回答

遺言書がある場合、遺言分割は遺言書の内容を優先しなければいけません。
しかし、相続人全員が同意していれば、遺言書の内容とは違った分割も可能です。

ご兄弟皆さんが遺言に納得されていないのであれば、お父様の遺言の内容は尊重しながらも、相続人全員で遺産分割協議を行なって分割することができます。
その場合には、遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印での捺印をし、全員の印鑑証明書を添付して作成してください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年12月31日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。