相続関係について教えて下さい。
1、親から生前贈与をされていると、親が死亡した際、法定相続額から減額されますか?30年前に親の土地を譲渡してもらい、私に名義変更して家を建てました。私自身は、税金もそれ以外も支払っていません。
2、母が認知症です。意思表示は出来ません。父が死亡した場合、遺産分割する場合どうしたら良いですか?法定相続の1/2の決め方が分かりません。認知症だからと、子供だけで父の全財産を分割しても良いのでしょうか。
税理士の回答
1.税務上は30年前に贈与を受けたものの贈与税の申告納税は時効となっており、特に指摘されないと思われます。
ただし、他の相続人からは特別受益として相続分から減額を求められる可能性があります。
2.子供だけで分割してはなりません。
成年後見人を立て、遺産分割協議書を作成することになります。
お父様がお元気であれば、遺言書を作成してもらってください。
本投稿は、2020年12月19日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。