相続関係の処理の手数料・報酬の支払いについて
税理士さんに相続関係の処理をお願いする場合、相続人の内数名が税理士さんにお任せする事を納得し、その他の相続人が自力でしたいといった場合、税理士さんへの報酬・手数料は依頼をした数名が分割して支払うのですか?
それとも、相続人全員で応分に負担するものなのですか?
もし、依頼に同意した人のみが支払う場合だと、相続調整の果実は相続人全員で受け、負担は一部の人が負う不公平が生まれるのでしょうか?
税理士の回答
そうした相続手続に要する費用の負担は、遺産分割協議で決めることです。
依頼した相続人のみが負担することとしても、不公平ではなく合理的といえます。
早速のご回答ありがとうございます。
ただ、一般的な発想としては、税理士さんを初めてとして専門家の方に依頼し、遺産分割や納税がスムーズに行って、専門家に依頼するのを反対した人にも賛成した人と同様の利益や満足感が受けられたのに金銭負担は一部の人のみという事は余り合点がいかないのです。
専門家に依頼した人のメリットが依頼に賛成しなかった人以上のメリットが
あれば納得できますが。
たとえば、相続税申告は相続人ごとに提出することもできます。
他の相続人が別の税理士を依頼する場合もあります。
文章からは他の相続人は自力で相続手続をするとのことでしたので、依頼した税理士からは何ら利益を受けないと考えました。
そうでないのであれば、「利益を受けるのだからその分は負担すべき」と主張してください。
ご教授ありがとうございます。
大変助かります。
本投稿は、2021年01月12日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。