税理士ドットコム - [相続財産]死去した被相続人の財産の調査について - 修正申告することになります。追加納税のほか延滞...
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死去した被相続人の財産の調査について

父が死去し、母の認知症が進行しています。
父の銀行口座・有価証券等は分かっているつもりなのですが、母に特別代理人を立て遺産分割協議し、納税後に財産がある事が分かった場合、
追徴課税や法的な問題が発生しますか?

税理士の回答

相続税申告後に、新たに財産が出てきた場合は修正申告が必要です。
これは、特別代理人云々は関係ありません。

自主修正の場合、加算税はかかりませんが、延滞税はかかります。
税務調査の場合、加算税、延滞税がかかります。

参考にしていただければと思います。

ご回答ありがとうございました。

「延滞税がかかるかもしれません」とは、計算の結果、延滞税がかからない場合(少額不徴収)もあるということですので延滞税がかかるとは断言できません。

本投稿は、2021年01月24日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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