死去した被相続人の財産の調査について
父が死去し、母の認知症が進行しています。
父の銀行口座・有価証券等は分かっているつもりなのですが、母に特別代理人を立て遺産分割協議し、納税後に財産がある事が分かった場合、
追徴課税や法的な問題が発生しますか?
税理士の回答
修正申告することになります。
追加納税のほか延滞税がかかるかもしれません。

相続税申告後に、新たに財産が出てきた場合は修正申告が必要です。
これは、特別代理人云々は関係ありません。
自主修正の場合、加算税はかかりませんが、延滞税はかかります。
税務調査の場合、加算税、延滞税がかかります。
参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございました。
「延滞税がかかるかもしれません」とは、計算の結果、延滞税がかからない場合(少額不徴収)もあるということですので延滞税がかかるとは断言できません。
本投稿は、2021年01月24日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。