生命保険の受取人
夫の生命保険の死亡給付金の100%が妻の私である場合、相続はどうなるこでしょうか?
残りの子供たちに分与するべきですか?
税理士の回答

保険契約者が自己を被保険者(被相続人)として、相続人中の特定の者を保険受取人とした指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象になりません(最判昭和40.2.2民集19巻1号1頁)。よって、他の相続人に対して分与の必要もないことになります(もっとも、相続税法上のみなし相続財産には該当しますので、相続税が発生する可能性はあります。)。仮に分与される場合は、贈与とされる可能性もありますので、ご注意ください。
ありがとうございます!
分かりやすい説明ありがとうございます!

恐縮です。何らかの参考になれば幸いです。
本投稿は、2021年02月01日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。