[相続財産]生命保険の受取人 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生命保険の受取人

夫の生命保険の死亡給付金の100%が妻の私である場合、相続はどうなるこでしょうか?
残りの子供たちに分与するべきですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

保険契約者が自己を被保険者(被相続人)として、相続人中の特定の者を保険受取人とした指定した場合、指定された者は固有の権利として保険金請求権を取得するので、遺産分割の対象になりません(最判昭和40.2.2民集19巻1号1頁)。よって、他の相続人に対して分与の必要もないことになります(もっとも、相続税法上のみなし相続財産には該当しますので、相続税が発生する可能性はあります。)。仮に分与される場合は、贈与とされる可能性もありますので、ご注意ください。

ありがとうございます!
分かりやすい説明ありがとうございます!

税理士ドットコム退会済み税理士

恐縮です。何らかの参考になれば幸いです。

本投稿は、2021年02月01日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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