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生前贈与の無効について

生前贈与の無効について教えてください。

Aの遺産をBとCで半分にすることにしました。Aの遺産は建物150万円、金銭150万円です。 AがBに生前贈与した200万円が無効になりました。しかしBはその200万円を使い切ってしまいました。

この場合BとCの分け前はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

生前贈与が無効とはどういうことでしょうか。
Cから無効あるいは特別受益であるという訴えがあったのでしょうか。
生前贈与がなければAの遺産は500万円(150万円+150万円+200万円)だったのですから、
Cは500万円×1/2=250万円
Bは500万円×1/2-200万円=50万円
とするのが合理的だと思われます。

250万円とありますが、この場合、建物は売却するのでしょうか?

建物150万円とは評価額ですね。
換価分割であれば売却しなければなりませんが、売却するかどうかはそれを取得した相続人が決めることです。
分割方法としては例えば、
①Cが建物150万円と金銭100万円、Bが金銭50万円
②Cが建物の5/6(125万円)と金銭の5/6(125万円)、Bが建物の1/6(25万円)と金銭1/6(25万円)
③Cが建物2/3(100万円)と金銭150万円、Bが建物1/3(50万円)
などが考えられます。
なお、建物を共有すると、売却するしないでもめることになりまねません。

本投稿は、2021年02月18日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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