遺産相続協議書について
税理士先生、教えて頂きたい事があります。
遺産相続協議についてです。
遺産相続協議書を作成する際には、本人確認等は
必要でしょうか?
また、必要であればどの様なものを必要でしょうか?ご教授よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
遺産分割協議書には、各相続人の実印押印とその印鑑証明書の添付が必要です。相続人全員で協議をしないと無効になります。
中田先生、ありがとうございます。
それであれば、私と税理士先生のみで遺産分割協議書を作成し、子供達の代わりに私が私と子供達の印鑑を
押印しても可能だと思いますが如何でしょうか?ご教授、よろしくお願い申し上げます。
何を意図したご質問なのかわかりません。
代理で実印を押印したり、印鑑証明書を取得することは現実的ではないのではないですか。
先生、ありがとうございます。
実は、それを母が僕になりすましてされました。
やはり、これは違法なのでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。
はいそうです。
争うことができます。
税理士が加担していたのであれば、その責任も追及できます。
ただし、それを立証することはなかなか困難かもしれません。
税理士ではなく弁護士に相談してはいかがですか。
先生、ありがとうございます。
遺産分割協議書を作成したとされる日に
僕がいなかった証拠の写真があるのですが、
その場合はどうなるのでしょうか?
それは弁護士に相談してください。
税理士の仕事ではありません。
本投稿は、2021年02月25日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。