相続について
30年前に発生した相続に関し当時税務申告のうえ納税もきちんとしましたが登記申請を失念していました。今回その相続に関し相続人の構成を変えて共有(申告は共有でしました)から共有の特定の一人とする相続登記をすることはできますか?
税理士の回答
遺産分割協議のし直しをすることで相続登記をすることはできるでしょうが、税務上は30年前に共有として相続税申告をしていたわけですから、今回、特定の一人への贈与となると思われます。
ただし、30年前の相続税申告書は税務署には残っていないため、税務署から贈与税の指摘がされる可能性は低いのではないでしょうか。
なるほど参考になりました。申告通りに登記することにしました。お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月16日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。