[相続財産]相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続について

相続について

30年前に発生した相続に関し当時税務申告のうえ納税もきちんとしましたが登記申請を失念していました。今回その相続に関し相続人の構成を変えて共有(申告は共有でしました)から共有の特定の一人とする相続登記をすることはできますか?

税理士の回答

遺産分割協議のし直しをすることで相続登記をすることはできるでしょうが、税務上は30年前に共有として相続税申告をしていたわけですから、今回、特定の一人への贈与となると思われます。
ただし、30年前の相続税申告書は税務署には残っていないため、税務署から贈与税の指摘がされる可能性は低いのではないでしょうか。

なるほど参考になりました。申告通りに登記することにしました。お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月16日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278