相続未登記財産を相続した場合
父が亡くなったときは、相続人は母と子の二人で相続税はかかりませんでした。
この度母が亡くなり、母名義の預金が多く
相続人は子一人なので相続税がかかります。
父から相続した不動産は、父名義のままにしておいたのですが、山林、立木も父の名義のままですが、今回の母の相続申告にあたり、前回父のときに、法定相続分で母と子でわけて、今回母持分の二分の一を子が相続するで構わないのでしょうか?
税理士の回答

父から相続した不動産は、父名義のままにしておいたのですが、山林、立木も父の名義のままですが、今回の母の相続申告にあたり、前回父のときに、法定相続分で母と子でわけて、今回母持分の二分の一を子が相続するで構わないのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおり、お父様名義のままの不動産等については、当時のお母様の法定相続分2分の1を、今回お母様の相続財産に計上することになります。
お父様相続発生当時のご相談者様の法定相続分2分の1は、登記上の名義はお父様のままということですが、ご相談者様が承継していますので、お母様の相続財産にはなりません。
本投稿は、2021年08月04日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。