みなし財産(子名義の土地)
20年前に身寄りのない親族からの遺贈により、子が相続した土地があり、その土地に父がアパートを建て、不動産収入を得ていました(土地建物の固定資産税は父が払っていました)。
先月、父が亡くなり、相談財産を調べるにあたり、以下の点について疑問があります。
子名義の土地ではあるが、土地の固定資産税を父が払ってきたことから(みなし財産になる?)相続財産に加える必要があるのか?
よろしくご教示願います。
税理士の回答
土地はお子様の所有なのですからお父様の相続財産にはなりません。
なお、生前にお父様が通常の必要費として土地の固定資産税を負担していたとしても賃料には当たらず使用貸借に該当し、親子間であることから借地権や地上権などの権利は存在しないと思われます。
迅速なご回答、感謝いたします。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月07日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。